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■会社名 有限会社 チクマ設備材
■創業 1971年(昭和46年) ■e-mail chikuma-reform@excite.co.jp ■url http://chikuma.exblog.jp ■本社・ショールーム 横浜市戸塚区深谷町318-1(深谷三叉路バス停前) 〒245-0067 phone:045-851-3405 fax:045-853-0659 ■施工管理部 横浜市泉区和泉町3489-2 ■設計検査部 横浜市神奈川区子安通3-378
チクマでは、介護保険住宅改修の問題点を解消するために、
専門家や他業種のネットワークを組み、情報を一元化しています。 また、建築業者だけではなく、介護関係者や介護経験者を含めた、 幅広いネットワークを構築しています。 ◎介護保険等の住宅改修関係の登録 横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市の受領委任払い事業者登録および (社)かながわ住まい・まちづくり協会の高齢者向け住宅施工業者登録をしています。 ◎各地域に事業所(地域拠点)を設置しています。(2011年度現在9拠点) 横浜市 戸塚区・栄区 担当 戸塚区深谷町318-1(本部:登録番号1928) 神奈川区・鶴見区・港北区 担当 神奈川区子安通3-378-406(設計検査部:1925) 泉区・旭区・瀬谷区 担当 泉区和泉町3489-2-302(施工管理部:1926) 都筑区・青葉区・緑区 担当 都筑区中川3-6-17(1927) 保土ヶ谷区・港南区 担当 保土ヶ谷区宮田町3-316-d(1991) 西区・中区 担当 西区平沼1-13-19-505(1587) 南区・磯子区・金沢区 担当 南区大岡1-24-22(1990) 川崎市 北部(中原区・宮前区)担当 中原区木月3-15-12(3021) 南部(幸区・川崎区)担当 横浜市神奈川区:神奈川区子安通3-378-406(8130)
■介護保険制度
●介護保険は、高齢化社会に対応して2000年に施行された社会保険制度です。 財源は、被保険者が納付する保険料が50%、 公費が50%(国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%)になっています。 ※被保険者とは 第1号被保険者:65歳以上 (介護保険料として保険料を支払います。) 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (医療保険から保険料を支払います。) ※第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、介護が必要となった原因が 老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病(15種類)」による場合のみです。 ●介護保険サービス利用の手続きは次のようになっています。 (1)市町村に要介護認定の申請を行う。 (2)要介護認定を受ける。 (市町村は認定調査員を派遣し要介護度の調査を行い30日以内に認定を通知する。) (3)ケアプランを作成する。 (要介護者の場合はケアマネージャー、要支援者の場合は地域包括支援センター) (4)介護事業者のサービスを利用する。 (5)費用負担、保険給付 (利用者は費用の1割を負担。 9割は介護事業者が国保連に請求し、市町村が負担する。) ●介護サービスの種類には次のようなものがあります。 ・ケアマネジメント(居宅介護支援サービス) ・居宅サービス及び介護予防サービス 訪問介護、入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、 通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給など ■介護保険住宅改修制度 要支援、要介護認定を受けた人が住宅の改修を行う場合に、 改修費の一部が支給されます。 改修費の限度額は20万円で、保険給付はその9割の18万円までです。 ●住宅改修として認められるのは、次のような改修工事です。 特にトイレ・洗面所・浴室など、水まわりの改修が多くなります。 (1)手すりの取付(転倒防止のための、廊下・トイレ・浴室の手すりなど) (2)段差の解消(床段差の解消、スロープの設置など) (3)床材の変更(滑りを防止する改修。畳からフローリングなど) (4)扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンに取替える場合など) (5)洋式便器への取替え(和式や汽車式便器を洋式に取替える場合など) ●介護保険住宅改修受領委任払い制度 介護保険住宅改修は「償還払い」が原則ですが、 市町村によっては「受領委任払い」の制度を設けています。 償還払い・・・・・工事費全額を工事業者に支払い、 利用者が後に市町村に申請をして9割が給付される。 受領委任払い・・・利用者は1割だけを工事業者に支払い、 9割は市町村から工事業者に直接支払われる。 一時的に工事費全額を用意する負担が軽減されるため、 利用者にとって利用しやすい。 ※神奈川県内では、横浜市、川崎市、藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市などで 制度が整備されています。 事業者は事前に研修を受けるなどの手続きを経て登録等を行い、 利用者が閲覧できるように事業者リストが整備されます。 ●現在の介護保険住宅改修制度には、次のような問題点が指摘されています。 (1)建築業者に「介護」に関する知識がない。 介護関係者(ケアマネージャー、社会福祉士)に「建築」に関する知識がない。 この間をつなぐ公的資格として「福祉住環境コーディネーター」があります。 (2)建築業者にも専門性(大工、設備、内装…)があり、 介護改修に必要な資格を保有していない場合があります。 (3)介護用品販売事業者が改修を請け負う場合も多く、 その場合は建築業者に丸投げされる場合があります。 (4)地域、担当者(調査・見積・施工…)により、工法などに大きな違いが生じる。 ※これらの問題点により、利用者の介護の実情に合わない改修が行われたり、 専門以外の工事(特に設備関係)による不具合や欠陥が生じる可能性があります。
チクマでは、建築・リフォームに必要な各種資格の取得、登録をしています。
リフォーム業者には、絶対に必要とされる資格などが整備されていません。 ゆえに悪徳リフォームや欠陥リフォームが後を絶たないのです。 小さなリフォーム工事でも、資格者の知識と経験が重要になります。 建物全体の知識がない工事は、構造や防火などの法律に抵触する場合があり、 特にマンションの場合は、上下左右の住戸に被害を及ぼすことにもなりかねません。 リフォームの際には、どんな小さな工事でも、資格者のアドバイスを受けてから 契約・工事をすることをお勧めします。 ■神奈川県・横浜市の各種事業に登録・参加しています。 横浜市指定給水装置工事業登録(2180) 横浜市宅地内水道メーター下流側漏水工事業登録 横浜市排水設備指定工事店登録 横浜市介護保険住宅改修受領委任払い事業登録 横浜市高齢者住環境整備事業 住宅リフォーム等支援事業(バリアフリー、木造住宅耐震改修) 戸塚区広告パートナー ■工事における必要な資格者(責任者)が常駐しています。 建築全般:一級建築士(国土交通省225782) 横浜商工会議所専門指導員(建築・まちづくり) 水まわり: 給水装置工事主任技術者 排水設備工事責任技術者 ガス可とう管接続工事監督者 特定ガス消費機器設置工事監督者 介護支援:福祉住環境コーディネーター2級(05-2-01823) 耐震・防災:神奈川県震災建築物応急危険度判定士(03-0095) ■設計・検査部を併設して、監理体制の確保、法令順守に努めています。 一級建築士事務所(神奈川県知事第2222) 横浜市木造住宅耐震改修促進事業登録(設計:705) ■各種保険に加入して”万が一”に備えます 請負賠償保険加入(富士海上火災「工事王」) 建築士賠償責任補償制度加入(No.2134)
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